Home >アメリカ商用/観光ビザサポートサービス
申請書類の準備目安 | 出発予定日の3カ月前 |
審査期間 | 通常10営業日 ※面接後、10営業日でビザが貼られたパスポートがお手元に届きます。 ※混雑時期や不足・追加書類が必要な場合など審査により1カ月ほどかかる場合がございます。 |
有効期間 | 最長10年 |
滞在日数 | 最長180日 ※入国審査の際に滞在日数が決まります。 |
入国回数 | マルチプル |
必要旅券残存期間 | 入国時6ヵ月+滞在日数分以上 |
査証欄余白 | 2ページ以上 |
商用 | ●取引先との会合 ●科学、教育、専門、ビジネス分野の会議への参加 ●契約交渉 ●商品または材料の買い付け ●財産の処理など ※渡航に関わる経費以外の給与や報酬は一切アメリカ側から受け取ることはできません。 ※技術者が、米国の購入者に販売した商工業用機械・機器の設置、または修理等を行う目的で、それらが売買契約に明記されている場合はB-1ビザの申請が可能です。ただし、技術者はこれらのサービス提供に必要な専門知識を有し、米国を源泉とする報酬を受けることはできません。また、企業はこれらのサービス提供に対し当初の売買契約書に定められたもの以外の支払いを受けることはできません。予定される活動が記載されていない場合は就労ビザが必要です。なお、B-1ビザは建築や建設業務には該当しませんので、契約書にそうしたサービスを提供することが含まれていても就労ビザが必要です。 |
観光 | ●旅行 ●友人や親族の訪問 ●治療 ●同窓会や社交 ●奉仕活動など娯楽や休養目的 |
①パスポート | ●過去10年間に発行されたものすべて ●アメリカビザ取得歴がある場合はそのパスポート ※必要残存期間:入国時6ヶ月以上 ※査証欄余白:2ページ以上 |
②顔写真1枚 | ●縦5cm x 横5cm ●6か月以内に撮影 ●背景白色無地 ●メガネ着用不可 ●正面向き、肩から上、無帽 ※データ仕様: 240kb以下のJPEGファイル |
③オンライン申請書 | オンライン申請書(DS-160)入力ページ https://ceac.state.gov/GenNIV/Default.aspx ※代行申請を希望される場合はお伺い書へご入力頂きその他の申請書類と一緒にメールにてお送り下さい。 |
④面接予約確認書 | 弊社にて予約致します。 |
招聘状(英文) |
■記載内容 ●在東京米国大使館宛であること ●申請者情報(名前・役職・部署) ●出張目的の詳細(米国での業務内容、滞在期間) ●渡航費用は会社負担であること ●業務終了後は必ず帰国すること ●招聘者の署名があること |
会社推薦状(英文) |
※原本 ■記載内容 ●在東京米国大使館宛 ●申請者情報(名前、役職、部署) ●出張目的(米国での業務内容、滞在期間) ●渡航・滞在費用の補償 ●責任者の署名・会社印 |
残高証明書(英文) | 発行から3ケ月以内 米国での滞在費をまかなう資金の証明 ※ご家族名義の場合、英訳した戸籍謄本 |
日程表(英文) |
訪問の終了時には確実に帰国することの証明 |
在留カードまたは特別永住者証明書の両面のコピー |
外国籍の方の場合 |
裁判記録または警察証明 |
これまでに逮捕されたり有罪判決を受けたことがある場合 |
履歴書 これまでの出版物のリスト 会議主催者からの招待状 |
日本国籍以外の方で、米国の学会、あるいは、科学(化学)技術関連プログラムに出席する場合 |
補足書類 | アメリカの法律では、すべての非移民ビザの申請者は移民の意思がある者と仮定されております。その為、申請においては領事に対して移民の意思がないことを申請書類によって証明する必要があります。 証明の捕捉となる書類(英文・英訳したもの) ●銀行預金入出金取引証明(過去6ケ月程度) ●在職証明書 ●給与明細(過去6カ月程度)など |
オーバーステイによる入国禁止措置 |
180日以上1年未満のオーバーステイをした場合、アメリカを出国した日から3年間入国ができません。 1年以上のオーバーステイをした場合、アメリカを出国した日から10年間入国ができません |
二重国籍 |
アメリカとの二重国籍の場合はアメリカのパスポートを使用して米国に入国し、出国する必要があります。 パスポートを更新された場合でもビザが有効であれば新旧二冊のパスポートを持って渡航することが可能です。 |
同一ビザカテゴリーの申請 |
申請資格 ●以下のいずれかのビザを更新する。 B1/B2,C1/D,E(米国の会社がEビザ企業として既に登録されている場合に限る),F, M, J,H, O, P, Q R,I,L(ブランケットL-1 は郵送でのビザ更新はできません) ●今回更新するビザは前回のビザと同じカテゴリーである。 ●前回のビザがまだ有効期限内である、または、失効後48ヶ月未満であり、以前のビザの●発給を受けて以来、米国ビザの発給を拒否されたことがない。 ●日本国籍、または日本の居住者でありビザ申請時に日本に滞在している。 ●ESTA(電子渡航認証システム)の申請が却下されたことがない。 ●キューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、スーダン、ソマリア、 シリア、またはイエメンのいずれかの国籍を持っていない。 ●前回のビザに "Clearance Received "または "Waiver Granted "という記載がない。 ●今まで日本、米国、あるいはその他の国で逮捕されたことがない。 |
同一カテゴリーの更新以外
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※初めてビザを申請する場合は面接が必要となります。 ●下記のいずれかのビザを申請する。 C1/D,F,I,M,J,H,O,P,Q,R,E(米国の会社がEビザ企業として既に登録されている場合に限る),L(ブランケットL1ビザは郵送での申請はできません) ●日本国籍を保有している、または他の米国ビザ免除プログラム参加国の国籍を保有している。 ※ビザ免除プログラム参加国は下記URLよりご確認下さい。 https://www.dhs.gov/visa-waiver-program-requirements ●日本の合法的な外国人居住者(在留カード所持者)で、現在日本に滞在している。 ●以前に領事の面接を受け、B-1、B-2、B1/B2以外のビザの発給を受けたことがある。 ●以前発給されたビザがまだ有効期間内である、または失効後48ヶ月以内であり、そのビ●ザの発給を受けて以来、米国ビザの発給を拒否されたことがない。 ●日本、米国、あるいはその他の国で逮捕されていない。 |
14歳未満または80歳以上の方 |
※下記の条件を満たしていること ●現在、日本に居住または滞在している ●エスタ電子渡航認証 (ESTA) の申請が却下されたことがない ●キューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、スーダン、ソマリア、 シリア、またはイエメンのいずれかの国籍を持っていないこと ●今まで日本、アメリカ、あるいは他の国で逮捕されていない ※上記条件を満たしている場合でも、大使館または領事館での判断により面接が必要となる場合があります。 |
EVUS登録サイト | https://www.evus.gov/ |
費用 | 2024年12月現在、無料 |
有効期間 | 2 年間、またはパスポートの更新、またはビザの有効期限のいずれか早い方まで |
登録完了画面の保管 | EVUS登録完了後、登録画面を保管してください。 搭乗、入国の際などに確認を求められる場合がございますので登録画面のプリントアウト、スマートフォンでの保存をお願いいたします。 |