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お知らせ
11月29日より代行業者を対象に行われていた申請書類の事前審査は廃止となりました。
お知らせ
11月30日(土)より日本人の中国ビザ免除措置が再開となります。
滞在期間は30日間、対象期間は2025年12月31日まで
無査証の対象となる訪問目的はこれまでの商業貿易、観光、親族訪問に加え、交流訪問も可能となります。
ビザ免除の対象国は日本の他、ブルガリア、ルーマニア、クロアチア、モンテネグロ、北マケドニア、マルタ、エストニア、ラドビアとなります。
既に実施されているビザ免除措置の滞在期間は15日間でしたが、今回の発表に合わせて既存の対象国についても30日までに拡大となります。
お知らせ
5/27(月)より中国ビザセンターHP(オンライン申請書作成ページ)が変更となります。
変更後のビザセンターHP(オンライン申請書作成ページ)のURLは以下の通りとなります。
https://bio.visaforchina.cn/tyo3_JP/qianzhengyewu(日本語) https://bio.visaforchina.cn/tyo3_zh/qianzhengyewu(中国語) https://bio.visaforchina.cn/tyo3_EN/qianzhengyewu(英語)新しいHPは5/20(月)より利用可能となります。
変更に伴い既存のオンライン申請書での申請は5/24(金)を最後に利用できなくなります。
新しいオンライン申請書での申請は、5/27(月)の申請分より適用となります。
(5/27以降は現在のオンライン申請書は利用できなくなります。)
入力事項のボリュームとしては表紙を含め現在の8ページから7ページへ変更になる模様です。
お知らせ
誓約書説明書などの追加書面は今後すべて原紙を準備しての申請が必要となります。
また、申請書のパスポート情報(名前・性別・生年月日・パスポート番号・パスポート有効期限)以外の情報につきましては2縦線での訂正が可能ですが、訂正の際には訂正箇所の横に申請者直筆の署名が必要となります。なお、パスポート情報の誤りは申請書の再作成が必要となります。
お知らせ
2024年5月1日(水)はメーデーの為ビザセンター休業となります。
ゴールデンウイーク休業のお知らせ(20240415)お知らせ
2024年4月5日(金)は清明節の為ビザセンター休業となります。
清明節休業のお知らせお知らせ
2024年4月5日(金)は清明節の為ビザセンター休業となります。
清明節休業のお知らせお知らせ
中国はビザ不要国の範囲を拡大し、スイス、アイルランド、ハンガリー、オーストリア、ベルギー、ルクセンブルクの6か国の一般パスポート保持者を対象とした試験的なビザ不要政策を実施することを決定した。
対象期間は2024年3月14日から11月30日まで。上記諸国の一般パスポート所有者は、商用、観光、親戚や友人訪問、乗り継ぎ目的の場合、15日以内の査証免除となる。
中国大使館発表原文お知らせ
2024年1月28日、中国はタイとの査証相互免除に関する協定に調印したと発表。3月1日よりタイの一般旅券の所持者を対象に入国から30日以内の滞在(180日ごとの滞在期間が90日以下)についてビザ免除措置が適用される。
中国大使館発表原文お知らせ
2023年12月31日までとされていた指紋免除措置が2024年12月31日まで延長となりました
中国大使館発表原文お知らせ
2023年11月20日(月)より中国ビザの申請前の予約手続き廃止が決定。
11月21日以降は予約せずに申請手続きが可能となります。
なお、旅行会社での申請の場合、引き続き事前審査が必要となります。
お知らせ
中国大使館より領事認証業務停止のお知らせが発表されました。
2023年11月7日より外務省にてアポスティーユの証明を得れば中国本土に送付し使用できることになります。
その為、11月7日以降は中国ビザセンターでの領事認証は不要となり、中国大使館での領事認証サービスは停止となります。
中国大使館発表原文お知らせ
2023年8月11日より年内限定で一部の査証査証の指紋採取が免除となります。
条件1:査証種類:M(商業•貿易)、L(観光)、Q2(親族訪問)、G(トランジット)、C(乗務員)
条件2:シングルエンリーまたはダブルエントリー限定
中国大使館発表原文お知らせ
7月24日以降、東京中国査証センターにて申請書類事前審査の導入されます。
書類審査を通過した場合のみ、申請予約及び指紋採取に進むことができます。
書類審査で不可となった場合は、修正後、翌日以降に再度事前審査を行う必要がございます。
お知らせ
東京中国査証センターにて旅行会社のお客様専用フロアの運用開始
混雑解消の為、本日よりアトリウム2階での申請が開始されております。
お知らせ
3/22(水)より中国大使館の管轄区域外の場合、東京中国査証センターでは申請できなくなります。
ご自宅または勤務先の住所が中国大使館の管轄内であれば申請可能となります。
中国大使館管轄:東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城、長野、山梨、静岡
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2023年1月10日以降、中国ビザ申請受付停止の状態が続いておりますが、1月19日(木)よりZ(駐在)査証など条件付きで申請が可能となりました。
①Z(駐在)査証、S1(帯同家族、同時申請)査証は外国人工作許可通知にて申請可能
※S1査証は後追い申請の場合省政府発行の招聘状(PU)が必要となります。
②中国省政府(商務庁や外務弁公室)発効の招聘状(PU)があれば申請可能
③日本国籍・韓国国籍を除く第3国籍の査証申請については企業発行の招聘状にて申請可能(PU不要)事前の招聘状チェックが必要。
いずれの場合も申請予約は不要となります。
現在の措置も予告なく変更となる可能性がございます。
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中国ビザセンターは1/10(月)及び1/11(火)の中国ビザ申請受付を停止する旨発表致しました。1/13(金)現在、申請停止の状況が続いております。
お知らせ(中国大使館発表)お知らせ
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11/21(月)より中国ビザセンターの営業が月曜から金曜まで週5日へと変更になります。
営業時間再調整のお知らせ(ビザセンターお知らせ)お知らせ
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お知らせ
7月11日より半年ダブルビザの申請が可能となります。
対象ビザタイプは業務(M)ビザ、帯同家族(S)ビザ、親族訪問(Q)ビザとなります。
また、28日間の渡航歴を記載した書面につきましても7月11日より不要となります。これまで地域によっては帰国後28日間は査証申請ができない制限が 設けられておりましたが来週からは日本帰国後ただちに査証申請ができるようになります。
お知らせ
業務(M)ビザは、国内の取引先企業発行の招聘状で申請できるようになりました。省政府発行の招聘状(通称PU)は不要となります。
中国大使館原文お知らせ
駐在(Z)ビザ、帯同家族(S)ビザ、親族訪問(Q)ビザについては省政府発行の招聘状(通称PU)が不要になりました。※業務(M)ビザについては引き続きPUが必要となります。
お知らせ
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2024年11月30日(土)より日本人の中国ビザ免除措置が再開となります。【2024年11月末現在、査証面免除措置が行われている国】日本、ブルガリア、ルーマニア、クロアチア、モンテネグロ、北マケドニア、マルタ、エストニア、ラドビア(2024年11月30日から2025年12月31日まで) ※これまで無査証で滞在できる期間は15日間まででしたが、11月30日以降は30日間まで無査証滞在が可能となります。 ※また、無査証の対象となる訪問目的についてもこれまでの商業貿易、観光、親族訪問に加え、交流訪問も可能となります。 韓国、ノルウェー、フィンランド、スロバキア、デンマーク、アイスランド、アンドラ、モナコ、リヒテンシュタイン(2024年11月8日から2025年12月31日まで) ニュージーランド、オーストラリア、ポーランド(2024年7月1日から2025年12月31日まで) タイ(2024年1月28日、中国はタイとの査証相互免除に関する協定に調印したと発表、3月1日よりタイの一般旅券の所持者を対象に入国から30日以内の滞在(180日ごとの滞在期間が90日以下)についてビザ免除措置が適用される。 スイス、アイルランド、ハンガリー、オーストリア、ベルギー、ルクセンブルク(2024年3月7日より11月30日まで) マレーシア・フランス・ドイツ・イタリア・オランダ・スペイン(2023年12月1日から2024年11月30日まで) シンガポール・ブルネイ(2023年7月23日より再開) 【指紋採取・立会申請】2021年2月8日より指紋採取が開始となっております。 査証申請時に申請者本人の立会申請が必要となります。 以下の方は指紋採取免除となります。 (1)14歳未満または70歳以上の方 (3)5年以内に同じパスポートで中国駐日本大使館に指紋登録をされている方 (4)外交パスポートを所持している又は中国の外交、公用、礼遇ビザの要件を満たしている方 (5)2023年8月11日より業務ビザ・観光ビザ・親族訪問ビザのシングル・ダブルエントリービザを申請される方は指紋免除となります。(2024年12月31日までの限定措置)
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①パスポート |
◇余白2頁以上 ◇申請日にそれぞれ規定の残存期間が残っているもの ◇失効したパスポートで中国の入出国履歴、査証履歴を証明する場合はその原本。 ◇2019年以降に取得したパスポートで申請する場合、旧旅券も申請時に必要となります。旧旅券も2019年以降発行の場合、さらにもうひとつ前の旧旅券が必要となります。 ◇旧旅券が提出できない場合は、誓約書が必要となります。 誓約書が必要となるケース①初めて旅券を取得された場合②旧旅券を紛失、破棄をされた場合③旧旅券失効から現旅券発効までの間が4年以上ある場合 ※パスポートの破損(ホチキスの跡、穴あき、破れ、汚れ、シミ、水濡れ)がある場合、免責書の提出が必要となります。また、申請不可となる場合がございます パスポート汚れ免責書ダウンロード |
②査証申請書 |
2020年8月1日よりオンライン上で申請書の作成が必要となりました。 中国ビザ申請センターHPよりオンラインにて申請書を作成して下さい。 オンライン申請書(2024年5月27日申請以降利用可能、東京申請) ※初めにログイン・新規登録が必要となります。 ※申請書の訂正はパーソナルセンターより可能ですが、パスポート番号、性別、生年月日は訂正できませんのでご注意ください。 申請書作成時注意事項: ①勤務先を入力した際に併せて業種を入力して下さい。例)〇〇株式会社(製造業) ②申請書の1.4Dは元中国籍の場合のみ漢字名を入力してください(日本の方は入力不要) ※日本の方で1.4Dに漢字名を入力された場合は、申請書の作成し直しとなりますのでご注意下さい。
作成完了後、出力した申請書の1枚目下と9.1の2箇所にご署名下さい。 |
③顔写真 |
◇カラー写真1枚 (6ヵ月以内に撮影されたもの) ※背景:白 ※メガネの着用不可 ※オンライン申請書作成時に顔写真データのアップロードが必要となります。 ◇オンライン申請書へのアップロード注意事項 ※サイズ:40KB以上・354 x 472ピクセル以上 ※枠線が入らないようにアップロードしてください。枠線が映っている場合は申請不可となりますので、別の顔写真2枚をご準備下さい。 ※申請書にアップロードした顔写真と実際の顔写真が異なる場合は顔写真を2枚ご準備下さい。 |
④コピー類 |
◇パスポート写真ページコピー ◇査証取得歴がある場合は、直近の査証ページコピー ◇居留許可証の取得歴がある場合は、直近の居留許可証ページコピー ◇中国渡航歴がある場合は、直近の入出国スタンプページコピー ◇旧パスポートを提出する場合には旧パスポート写真ページコピー ◇停留ビザの取得歴がある場合は、停留ビザ面コピーと理由を記載した説明書の提出 |
元中国籍の方の申請 |
◇過去に中国ビザの取得歴があれば追加書類なし ◇はじめて中国ビザを申請する場合 |
両親のどちらかが |
◇申請者が生まれた時点で中国籍の父母が日本の永住権を取得済みの場合は申請可能 ①中国籍の父母の在留カードの両面コピー ◇申請者が生まれた後に中国籍の父母が永住権を取得した場合、または持っていない場合は申請不可 中国大使館のアプリをダウンロード頂き旅行証を申請してください。 例外)申請者が生まれた後に中国籍の父母が永住権を取得した場合でも、過去にビザの取得歴がある場合は申請できる場合がございます。 |
第3国籍の方の申請 |
◇在留カードまたは特別永住者証明書 カードの両面コピー ※申請時に十分な有効期限が残っていること。更新している場合は申請不可となります。 ※国籍により、その他必要書類の提示を求められる場合がございます。 ※領事判断により発給される査証の限定・取得日数の変更・発給見合わせになる場合がございます。 |
18歳未満の方の申請 |
◇戸籍謄本(全部事項証明書) ◇両親の身分証(パスポート、運転免許証)コピー ◇オンライン申請書項目9.2に両親いずれかの情報記入、両親の署名が必要 ◇両親の署名がされた渡航同意書の提出 未成年渡航同意書ダウンロード |
特定渡航国 |
※特定渡航国: ◇特定渡航国への渡航歴がある場合は、該当の入出国スタンプページのコピーと入出国日を記載した説明書の提出が必要となります。 説明書サンプルダウンロード◇特定渡航国への渡航歴がある場合は、領事判断により通常よりも申請期間が長くなる、または発給見合わせとなる場合があります。 |
その他 |
◇有効なビザが残っている状態で新たにビザ申請を行う場合は有効なビザの取り消し依頼する説明書が必要となります。 ◇停留ビザの取得歴がある場合には、停留ビページコピーと理由を記載した説明書の提出が必要となります。 ◇パスポートに汚れやシミ、折れ、水濡れがある場合は、免責書の提出が必要。なお、免責書を提出した場合でも領事判断により申請不可となる場合がございます。 パスポート汚れ免責書ダウンロード◇出版社や報道機関に勤務している方が商用、観光ビザを申請する場合は、取材・撮影を行わない旨を記載した直筆の誓約書が必要となります。また、通常より申請期間が長くなる場合がございます。なお、領事判断により申請が認められない場合がございます。 誓約書サンプルダウンロード(直筆で記載頂く必要がございます) |
国籍 |
査証タイプ |
有効期間 |
滞在日数 |
必要残存 |
共通必要書類以外に必要な書類 |
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日本 |
業務 (M) 交流 (F) |
シングル |
3ヵ月 |
30日 |
6ヵ月 |
◆中国国内の受け入れ先からの招聘状 ◆【日本国籍の方のマルチ取得条件】 2024年5月よりマルチビザの発給条件が変更となっております。 日本国籍の場合、半年または1年以上最大5年有効のマルチビザでの発給となります。パスポートの有効期限プラス滞在日数によって発給年数が決まります。 最終的に何年マルチで発給されるかは領事判断となります。 |
3ヵ月 |
90日 |
6ヵ月 |
||||
ダブル |
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|
|
|||
6ヵ月 |
30日 |
7ヵ月 |
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6ヵ月 |
90日 |
9ヵ月 |
||||
業務 (M) |
半年マルチ |
6ヵ月 |
30日 |
7ヵ月 |
||
1年~最大 5年マルチ |
1~5年 |
30日 |
13ヵ月 以上 |
|||
1~5年 |
90日 |
15ヵ月 以上 |
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駐在 (Z) |
シングル |
3ヵ月 |
181日 以上 |
6ヵ月 |
◆外国人工作許可通知◆登記書(登記簿上の代表者、または代表者交代の場合)※2018.1.15より加急・特急申請不可 |
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駐在家族(S) |
S1 |
3ヵ月 |
181日 以上 |
6ヵ月 |
◆中国国内に居留する外国人(招聘する親族)からの招聘状 ◆招聘者の査証面コピー ◆招聘者の居留許可面コピー ◆招聘者の外国人工作証コピー及びQRコード内コピー ◆招聘者の在職証明書(出発日起算で居留許可の有効期限が180日を切っている場合) 在職証明書サンプルダウンロード※具体的な将来の年月日の記載が必要 ◆戸籍謄本◆S1:居留許可を申請する旨の誓約書 誓約書サンプルダウンロード ◆18歳未満のお子様につきましては9.2の箇所の入力とご両親の署名が必要となります。後追い家族の方につきましては、「父親は中国赴任中の為署名できません」という内容の説明書が必要となります。
※家族だけの後追い申請の場合は、加急申請可 |
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S2シングル |
3ヵ月 |
30日 |
6ヵ月 |
|||
3ヵ月 |
90日 |
6ヵ月 |
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3ヵ月 |
180日 |
9ヵ月 |
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S2ダブル
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3ヵ月 |
30日 |
6ヵ月 |
|||
6ヵ月 |
30日 |
7ヵ月 |
||||
6ヵ月 |
90日 |
9ヵ月 |
||||
観光 (L) |
シングル |
3ヵ月 |
30日 |
6ヵ月 |
◆Eチケットのコピー ◆滞在日数分のホテル予約確認書 ※ホテルには滞在せず中国在住の友人宅などに滞在する場合は、招聘状が必要となります。 観光招聘状ダウンロード◆招聘者の身分証コピー ※招聘者が中国籍の場合は身分証両面コピーが必要となります。 ※招聘者が日本人(あるいは外国籍)の場合は招聘者のパスポートコピー及び居留許可証コピーが必要となります。
◇観光ダブルビザの申請も可能となりました(2024年更新)。 ダブルビザの申請には2回分のEチケット、ホテル予約確認書が必要となります。 |
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ダブル |
6ヵ月 |
30日 |
7ヵ月 |
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留学 (X) |
長期留学 X1 |
3ヵ月 |
181日 以上 |
6ヵ月 |
◆入学許可証原本(署名欄がある者は申請者署名済みのもの) ◆JW原本(外国留学人員来華査証申請表、申請者署名済みのもの) ※JW201 国費 ※JW202 自費 ◆X1:居留許可を申請する旨の誓約書 |
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短期留学 X2
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3ヵ月 |
30日 |
6ヵ月 |
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3ヵ月 |
90日 |
6ヵ月 |
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3ヵ月 |
180日 |
9ヵ月 |
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親族訪問(Q) |
シングル |
3ヵ月 |
30日 |
6ヵ月 |
◆戸籍謄本 ◆招聘人と親族関係証明 (戸口本の全コピー、結婚証、出生証、公安局発行の関係証明 又は親族関係公証等) ◆中国籍の配偶者の親族を訪問する場合、配偶者のパスポートコピー・在留カード両面コピー |
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3ヵ月 |
90日 |
6ヵ月 |
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3ヵ月 |
180日 |
9ヵ月 |
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ダブル |
3ヵ月 |
30日 |
6ヵ月 |
|||
6ヵ月 |
30日 |
7ヵ月 |
||||
6ヵ月 |
90日 |
9ヵ月 |
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半年マルチ |
6ヵ月 |
30日 |
7ヵ月 |
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1年マルチ |
1年 |
30日 |
13ヵ月 |
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1年 |
90日 |
15ヵ月 |
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2~5年 マルチ |
2年 |
30日 |
25ヵ月 以上 |
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2年 |
90日 |
27ヵ月 以上 |
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2年 |
120日 |
30ヵ月 以上 |
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記者 ( J ) |
常駐 J1 |
3ヵ月 |
181日 以上 |
12ヵ月 |
◆中国外交部新聞司からの公電。申請者所属企業発行の保証書 |
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短期 J2 |
1ヵ月 |
公電 |
6ヵ月 |
◆中国外交部新聞司からの公電。申請者所属企業発行の保証書 |
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公用 |
シングル |
3ヵ月 |
30日 |
6ヵ月 |
◆口上書 ◆招聘状(座藍外交官との協議目的のお場合は招聘状不要)※加急・特急申請は日本国外務省から中国大使館への早期発給依頼が必要 |
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ダブル |
3ヵ月 |
30日 |
6ヵ月 |
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第3国籍 |
業務 (M) 交流 (F) |
シングル |
3ヵ月 |
30日 |
6ヵ月 |
◆必要書類:日本国籍の書類+在留カードまたは特別永住者証明書 カードの両面コピー ◆【外国籍の方のマルチ査証申請取得条件】 |
3ヵ月 |
90日 |
6ヵ月 |
||||
ダブル |
3ヵ月 |
30日 |
6ヵ月 |
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6ヵ月 |
30日 |
7ヵ月 |
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6ヵ月 |
90日 |
9ヵ月 |
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業務 (M) |
半年マルチ |
6ヵ月 |
30日 |
7ヵ月 |
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1年マルチ |
1年 |
30日 |
13ヵ月 |
|||
1年 |
90日 |
15ヵ月 |
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観光 (L) |
シングル |
3ヵ月 |
30日 |
6ヵ月 |
◆Eチケットのコピー ◆滞在日数分のホテル予約確認書
◇観光ダブルビザの申請も可能となりました(2024年更新)。 ダブルビザの申請には2回分のEチケット、ホテル予約確認書が必要となります。 |
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ダブル |
6ヵ月 |
30日 |
7ヵ月 |
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記者 (J) |
常駐 J1 |
3ヵ月 |
181日 以上 |
12ヵ月 |
※公電機関 取材・カメラマン等は会合部新聞司等、ドラマ・映画製作等は電影電子部等、スポーツ取材等は体育委員会等 |
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短期 J2 |
1ヵ月 |
公電 |
6ヵ月 |
※保証書記載内容 所属先詳細(社名・住所・TEL)・申請者情報・取材内容・訪問都市・会社員・責任者署名 |
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特定国籍 |
アメリカ |
- |
- |
- |
申請時パスポートの残存が1年以上あれば10年マルチ60日での発給となります。1年未満は招聘状に応じた査証タイプ。 |
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カナダ |
- |
- |
- |
パスポートの残存に応じた年数のマルチ60日滞在での発給 1年未満は招聘状に応じた査証タイプ。 |
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ブラジル |
- |
- |
- |
申請時パスポートの残存が1年以上あれば10年マルチ60日での発給となります。1年未満は招聘状に応じた査証タイプ。(2024年更新) |
2023年11月7日より外務省にてアポスティーユの証明を得れば中国本土に送付し使用できることになります。
これにより、11月7日以降は中国ビザセンターでの領事認証は不要となり、中国大使館は領事認証業務停止することを発表しました。
領事認証業務停止のおしらせ(中国大使館)日本の官公署,自治体等で発行された公文書を中国国内で使用する場合、外務省の証明が必要となります
アポスティーユ証明ができるものとできないものについては外務省HPよりご確認頂けます。
外務省HP